これは自分の意見です。
読みたくない方は読まないでください。

久々に自分の意見を述べようと思います。
今週は選挙ですが、いろいろ見ていて単純に思ったのは、そもそもかかりつけ
薬局ということに対しては消費者側が単純に次回からもここの薬局を利用しようと
考えたりしていること自体が、かかりつけ薬局になるわけで、距離やその手段は
関係ないと私は思います。

小さな薬局の現状と言えば、一般用医薬品をお客さんに何かしらは送って
いる訳であって、それが相談でも送れないのならその薬局はお客さんを
失う事になるし、お客さんも困ることになるし、特に漢方薬局や地方の薬局は
それで経営をしていけるのだろうか・・・

処方箋だけをやっている薬局や薬剤師さんにしてみれば「自分には関係ない」
という一言で済むのでしょうね。一般用医薬品を販売している薬局の現状を
知らない良い例だと思いますよ。場所や広さなどに恵まれていればなおさら
ではないかと思いますが。

本当に医薬分業や生活の質(QOL)を高める統合医療の推進を目指すなら、
なぜインターネットはともかくとして電話における相談販売などの環境の
解禁をしたり、特定保健用食品などの制度改革をなぜしないのだろうか。

 特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)は、食品の持つ
特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として
販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を
受け、表示について国の許可を受ける必要があります。特定保健用食品
及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。

これがなぜか消費者庁というのもおかしいと思いますし・・・
有効性は効果や効能につながると思いますので、従来通り厚生労働省で
良かったはずですし、消費者庁が実験している色々な検証実験もなんか
現実とかけ離れている場合もあるかと思いますし・・

セルフメディケーションと言いながら、セルフメディケーションへの
手段を規制しているのはセルフメディケーションとは言えないと
私は思いますが・・・

これで本当に消費者のニーズにあったものなのでしょうか。

なんか良く考えてみると言っていることに矛盾が多すぎる気がする。
そして私自身は宮崎県の事も含めて完全に政治不信ですね。
まあこんな感じです。
これは自分の意見です。
読みたくない方は読まないでください。

今日、YAHOOにこんな記事がありました。
「薬局の半数、説明義務違反=法改正後の第1類医薬品販売
―全国で覆面調査・厚労省」という記事です。実は薬事分野に
おいて、覆面捜査が実際に行われています。

未承認医薬品ならともかく、実際の薬局まで一般用医薬品まで
このように捜査をして揚げ足を取るように堂々と指導指導と
やってこられます。挙げ句の果てに書類の再提出などといった
遠回しのいじめ的なこともやってきます。

この記事の概要は、リアップなどの育毛剤やホルモン剤は
「第一類医薬品」という分類なので、書面を用いて説明し、
その書面などを提供しなさいよという法律なのに、きちんと
されていないんだと言うことです。

あなたは他のお客さんがいる状態で、発毛剤に対して説明を
受ける立場ならどう思いますか?きちんと説明を受けますか?
副作用を減らす事を考えれば説明は受けるべきなのですが、
周囲の状況や説明書があるからそれを読めばよいと思われる
方も多いはずですよね。

実際に適切に行ったのは50.5%だと言っているようですが、
それはその覆面の方々が思ったと言うことでしょうが、
その方々はきっときちんと正しい説明できるのでしょうね。
もし簡単に済ませるのなら「説明は要りません」と言って
適当にマーケティングすればいい話ですから。

なお、説明不要といった時には説明する必要はありません。

それに民間のマーケティング会社に委託って・・・
正しいとその委託したマーケティング会社が判断できると・・・
そもそも正しいと誰が判断するんでしょうか。

それに対面でできていないと言うことは指導すれば良いという
話ではなく、法律が合っていないという発想の転換もできない
んでしょうね。

まあこの覆面の委託も税金から出されております。
厚生労働省の省内仕分けはどうなっているのでしょうかね。
もっと未承認医薬品や麻薬などの調査の為に覆面を使うとか、
意味のあることをされた方がよほど仕分けとして正しいと
思いますが・・・。

厚生労働省は「安全の担保って何かということ」をきちんと
回答できるんだろうか。いつも安全の担保と言いたい放題
言うけど、模範解答があるなら見せて欲しい物ですね。

自らが模範解答が出せない物に対して相手に回答を求めるのは
そもそも筋違いでしょう。自分がもしこの問題に回答するなら
「絶対的な安全はない」と堂々と答えます。

今回のこの一件だって、もし説明や質問をしていたとしても、
現時点ではアナフィラキシーや食事との飲み合わせや相互作用、
他の医薬品などとの予期しない副作用は完全には解明もされて
いないし、免れないと思っています。

当然、安全の担保における、模範解答は予期しない副作用を
含んだ回答をしてもらわないと。だから模範解答になると
厚生労働省は何も回答ができないはず。回答ができたとしても
「対面こそ安全の担保を最大限確保できている」と言いつつも、
説明などを適切に行ったのは50.5%ということは100%では
ないと自ら公言したんですよ。

そもそも指導すれば良いという話でもないでしょうに。

そういえば、はやぶさに関しては、増額云々と最近は首相や
行政刷新会議が言っていますが、俗に言う実績や功績を残せば
それで良いという考え方が納得できませんね。

それに夢に金をかけたくないと言われる方がおられますが、
GXロケットの様な状態であれば中止は当然かもしれませんが、
国として技術力の開発を行うと言うことは、様々な産業に
対して技術力の向上や貢献をできる技術も開発ができると
自分は思っています。

まあこんな感じです。

・記事詳細
薬局の半数、説明義務違反=法改正後の第1類医薬品販売―
全国で覆面調査・厚労省(6月18日10時39分配信 時事通信)

 昨年6月に施行された改正薬事法で、販売規制された効き目が
強い胃腸薬や発毛剤などの第1類医薬品をめぐり、約半数の薬局が
販売時に義務付けられた説明手順を守っていなかったことが18日、
厚生労働省の覆面調査で分かった。厚労省は同日、都道府県の
薬事監視担当係長を集めた会議で、薬局への指導徹底を指示した。
 調査は民間マーケティング会社の調査員に委託し、1~3月に全国の
3991店で実施。このうち第1類医薬品を扱う1949店では、実際に
商品を購入するなどして店頭の対応を確かめた。
 第1類医薬品の販売には効果や副作用を記した文書を示した上で、
詳細な説明が必要だが、適切に行ったのは50.5%だった。違反例の
内訳は、「口頭のみの説明」22.5%、「説明自体がなかった」19.8%。
文書を渡して済ませるようなケースも7.1%あった。 

June 2日Wednesday: 改正薬事法から約一年。

今日はもう一件更新します。
これは自分の意見です。
読みたくない方は読まないでください。

改正薬事法から約一年が経過しました。
コミュニケーションや信頼関係、人間関係は築いていくのには相当時間がかかります。この薬事法によってその人間関係や信頼関係などがどのくらい崩れてしまったり、切れてしまったことか。継続であっても漢方薬の切り替えになった場合には郵送することができないし、新規の方でお客様が納得しているのにも関わらず、郵送ができない。

規制に賛成している方々はその現場を知るよしもないし、購入ができなくなったことで困っている方々の声も知るわけもない。儲けるためという方がいらっしゃるが、自分は人間関係や信頼関係、セルフメディケーションを大切にしたい。

郵送販売に反対する方は一度お客様の声を聞いてみればよい。法律での決まりを遂行しているのに、その店舗が悪いと攻める方もいらっしゃって、一生懸命申し訳ないと言っていたり、なぜ販売してくれないんだとか、もうあんたの所では買わないと言う声も多いのですから。

自分は言ってきました。電話であればよいと思う。インターネットと電話を分けずに議論し、挙げ句の果てに反対や規制するのも簡単な訳ですから。だって反対や規制すれば良いと考えているわけであって、それによって困る方々や現場を全く知らないんですから。

自分は郵送する行為自体を規制した方々に怒りを未だに覚えていますし、一生この思いは変わりないと思います。電話でも築き上げることができた人間関係や信頼関係を法律によって踏みにじったのですから。これを取り戻していくためにどれほどの努力をしなければならないかを知らないはずだし、すぐに取り戻せるとでも考えているのだろうか。

はっきり言ってセルフメディケーション、人間関係や信頼関係を馬鹿にして欲しくないです。なんとか郵送する行為自体は残してもらいたいと思います。
まあこんな感じです。