March 6日Saturday: サプリメント法?
カテゴリ: 医薬品・サプリメントについて
投稿者: satlab
今回は自分の意見が含まれています。
読みたくない方は読まないでください。
最近、(仮称)サプリメント法という法律に関する検討がなされているらしいです。簡単に言ってしまえば外国ではサプリメントに関するある程度の法律があるのに日本ではないから作っていったらどうなんでしょうかといった形で新たに制定しようとしている法律のようです。現在は特定保健用食品(トクホ)や病者用食品などという名目で特定の決まった有効性や安全性について表示する事ができる状況ですが、これとはまた別に定めるのだそうです。
自分個人としては一般的に考えれば、特定保健用食品の名称を別な名称に変更して単純に枠組みを広げれば良いと思うんですよね。それに保健機能食品制度とかいってある程度のミネラル5種類、ビタミン12種類について、規格基準をクリアしていれば表示ができたりといった制度なんかもあったり・・・ただでさえ現時点でも法律などによって定めているのに、さらに混乱する事を良くやろうとすると思うんですよ。
それなら例えば「特定保健用食品」という名称を明確に「サプリメント」とか名前を変えて、ある程度の明確な根拠などがある場合には、過度に期待をさせない程度の明確な表示を認めていった方がよほど楽だと思うんですけどね・・・それ以外はサプリメントの表示を「食品」と表示させるようにすれば良いと思うんですが・・・
ところで「特定保健用食品」は「有効性」と言っていますが、「有効性」というのは「効果」という意味ではないんでしょうかね・・・辞書では「有効」=「効きめがあること。役に立つこと。また、そのさま。」ということになるわけですが、これはつまり薬事法でいうところの「効果」ということにはならないのだろうか・・・
他の法律との整合性というか、なんでも最近の法律は言葉の使い方で逃れようとする部分がかなり大きいかと・・・
昔からなぜか日本での医薬行政は新しいものを作っていく事ばかりが先立ってしまって、昔の良い部分を捨てる癖があるように思えて仕方がないと思うんですよね。結局新しいものばかりを制定していってしまうが故につじつまが全く合わない状況になってしまうんですよね。
パソコンソフトで言えば、ソフトを新しく作って他とのプログラミング部分やバグをきちんと明確に確認した上で販売しなければ、結局そのソフトはゲームで言えばクソゲー、普通のソフトで言えば表計算の計算が答えとかみ合っていないとかいったバグの発生・・・単純に混乱や使えない代物になるだけなんだと思うんですよね。
結局、確かに新しいものを作っていくという考え方自体は良いと思うのですが、この場合は他の法律などとの連携とか、確認とかその分野における昔からある文化や歴史などを全く考えないとおかしいことになるということだと思うんですが・・・
それならサプリメント法を制定するのではなく、せっかく現時点で行われている健康増進法や食品衛生法の「見直し」と「新たな分野の追加」だけでもスリム化してわかりやすくなるのではないかと思うんですけどね。
なんか最近の医薬行政は現場と法律との感覚が相当ずれているように思えて仕方ないんですよね。もっと権力にしがみついているような方ではなくって、現場たたき上げのしがらみのない人間が検討などをしてもらった方がむしろ新たな発想であっても為になると自分は思うんですけど・・・
まあこんな感じです。
読みたくない方は読まないでください。
最近、(仮称)サプリメント法という法律に関する検討がなされているらしいです。簡単に言ってしまえば外国ではサプリメントに関するある程度の法律があるのに日本ではないから作っていったらどうなんでしょうかといった形で新たに制定しようとしている法律のようです。現在は特定保健用食品(トクホ)や病者用食品などという名目で特定の決まった有効性や安全性について表示する事ができる状況ですが、これとはまた別に定めるのだそうです。
自分個人としては一般的に考えれば、特定保健用食品の名称を別な名称に変更して単純に枠組みを広げれば良いと思うんですよね。それに保健機能食品制度とかいってある程度のミネラル5種類、ビタミン12種類について、規格基準をクリアしていれば表示ができたりといった制度なんかもあったり・・・ただでさえ現時点でも法律などによって定めているのに、さらに混乱する事を良くやろうとすると思うんですよ。
それなら例えば「特定保健用食品」という名称を明確に「サプリメント」とか名前を変えて、ある程度の明確な根拠などがある場合には、過度に期待をさせない程度の明確な表示を認めていった方がよほど楽だと思うんですけどね・・・それ以外はサプリメントの表示を「食品」と表示させるようにすれば良いと思うんですが・・・
ところで「特定保健用食品」は「有効性」と言っていますが、「有効性」というのは「効果」という意味ではないんでしょうかね・・・辞書では「有効」=「効きめがあること。役に立つこと。また、そのさま。」ということになるわけですが、これはつまり薬事法でいうところの「効果」ということにはならないのだろうか・・・
他の法律との整合性というか、なんでも最近の法律は言葉の使い方で逃れようとする部分がかなり大きいかと・・・
昔からなぜか日本での医薬行政は新しいものを作っていく事ばかりが先立ってしまって、昔の良い部分を捨てる癖があるように思えて仕方がないと思うんですよね。結局新しいものばかりを制定していってしまうが故につじつまが全く合わない状況になってしまうんですよね。
パソコンソフトで言えば、ソフトを新しく作って他とのプログラミング部分やバグをきちんと明確に確認した上で販売しなければ、結局そのソフトはゲームで言えばクソゲー、普通のソフトで言えば表計算の計算が答えとかみ合っていないとかいったバグの発生・・・単純に混乱や使えない代物になるだけなんだと思うんですよね。
結局、確かに新しいものを作っていくという考え方自体は良いと思うのですが、この場合は他の法律などとの連携とか、確認とかその分野における昔からある文化や歴史などを全く考えないとおかしいことになるということだと思うんですが・・・
それならサプリメント法を制定するのではなく、せっかく現時点で行われている健康増進法や食品衛生法の「見直し」と「新たな分野の追加」だけでもスリム化してわかりやすくなるのではないかと思うんですけどね。
なんか最近の医薬行政は現場と法律との感覚が相当ずれているように思えて仕方ないんですよね。もっと権力にしがみついているような方ではなくって、現場たたき上げのしがらみのない人間が検討などをしてもらった方がむしろ新たな発想であっても為になると自分は思うんですけど・・・
まあこんな感じです。


