January 4日Sunday: 新年挨拶

投稿者: satlab
新年明けましておめでとうございます。

さて、年明け早々に長崎へ旅行に行って参りました。
歴史を感じるものが非常に多くあり、非常に勉強になりました。
歴史を繰り返さないためにはこのような博物館や展示物を
拝見することも勉強することなのではないかと思います。
キリストの信仰や文化なども学ぶことができたと思います。

自分の場合は親が小倉、長崎に関係があり、子供の頃は良く
行っていました。原爆の投下予定都市と原爆が実際に投下されて
しまった都市に親族が関連がある家庭はあまりないのではないで
しょうか。もし、小倉に原爆が投下されていたら、親も生まれて
いない可能性もあり、もしかすると私は生まれていないかもしれ
ないと思うといつもぞっとします。

やはり歴史は文章や現物を実際に残す事で、未来へと活かせるの
ではないでしょうか。

とにかく、今年もよろしくお願いいたします。

December31日Wednesday: 年内最後のご挨拶

投稿者: satlab
今年も皆様に大変お世話になりました。
最後のご挨拶をさせていただきます。

今年はいろいろなことがありました。
経済の大不況もありますし、薬事法のネット販売問題や
雇用問題がありましたが、私は思うのは、本日行われた
ニコニコ動画での民主党の小沢氏がネット討論を行って
おりますが、具体的な政策が述べられることはなく、
本当に任せて大丈夫かという不安があると思います。

経済の大不況の中で雇用の確保はある意味至難の業
なのかもしれません。また、民主主義は政党によって
政治が行われるものが民主主義ではありませんし、
政策は国民と一緒に決めることは必要ですが、その
具体的な方法なども述べられなくてはなりません。

冷静に見ている人は多いと思います。
今年最後のブログ更新になりますが、来年はよい年で
あることをお願いしたいものです。
カテゴリ: 無線日記
投稿者: satlab
アマチュア無線は技士免許だけでは送信は出来ず、アマチュア
無線技士免許を取得後に申請を出しておりました無線局免許で
すが、平成20年12月26日発行で、平成25年12月25日までという・・・
つまり、クリスマスまでが期限のちょっと惜しい無線局免許に
なりました。

平成20年12月25日発行で、平成25年12月24日までという
免許ならある意味すごいことだと思ったんですが、駄目でした。

悪いコールサインでもありませんでした。
まあこれで5年間は有効ですね。
電波使用料も年間300円(5年で1500円)で済みます。

まあ誰でも会話は聞けてしまいますし、業務用には使用ができ
ないこともあり、プライバシーに関わることは送信が出来ません
が、なかなか良いと思います。

それにしても、店頭で営業をしている業者さんで、年末年始に
関しては通信販売業者で在庫があるもので、配送する事は
あっても在庫がない商品についてはどこの会社であっても、
メーカーからは入手が出来ないので、年明けと普通言われると
思うのですが・・・

その業者では「在庫が無くても入手して年内に送れ!」と
罵声を浴びさせられたりされたそうです。

実は自分が先日パソコンソフトを通信販売で注文を出した
会社の方とメールでお話ししてみると、やはり苦情を言われる
方が多くなってきているとおっしゃっていました。
それでも年末年始で入手も出来ないのに入手して送れと苦情を
言われるというのは、やはり業者がかわいそうだと私は思いま
す。それに、インターネットでのモラルが無くなってきている良い
証拠だと私は思います。

この時期インターネットでなくても(店頭であっても)在庫がない
ものは年明けに取り寄せということになるわけで、やはり
自分勝手な消費者が増えたという表現では誤解を招きますが、
私が思うことは、対面で苦情は言いにくいが、メールや電話で
あれば厳しいことが書けるから平気で書いたり、罵声を浴びせ
たりするのだと思います。

一般的な常識が守れずに、自分本位で行動する方が多く成り
つつあるのは、やはり無理な要望やインターネットは現実の
延長線上であると理解されない方が増えてきているからだと
私は思います。

通信販売というのは通常店舗の延長線上でやるモノだと
私は思いますが、どうもそれを理解されない方が増えて
おられる様な気がします。ある意味、大手の販売業者が
このような認識にさせているのかもしれません。

大手は確かに便利ではあります。しかし、昔ながらの
文化を我々が今、壊している様な気がして成りません。

勘違いをして欲しくないのは、私は消費者、業者のどちらの
一方を全面的に支持するのではなく、大手や小売店のどちら
かを支持するのでもなく、あくまでも中立的な立場です。

・薬事法に関する請願書です。
医薬品の販売に関する請願書(PDF)
(自分が思うところを考察および請願しています。)

まあこんな感じです。
先日、法律の指摘をしましたが、もう一点指摘をさせて
いただいた部分がありました。ビタミン剤では過剰症
などはないと明言されておりました。

自ら情報として掲載をされていらっしゃるのにこれに
ついても過剰摂取による穏やかな副作用などが当然出る
可能性があると指摘をしたところ、科学的根拠を示せ
とのご指摘を受けました。ただし、某SNSで回答すると
また何かと苦情や罵声をまた書かれる結果に成ることに
変わりなく、こちらで回答させていただきます。

こちらの解説が比較的わかりやすいと思います。

・栄研スタッフによる解説論文集
(作成日:2003/06/12)

いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会における
報告書の公表についてにおいても過剰に関する注意喚起
などにおいての項目が述べられています。
(法的根拠は検討部会ではないのでありません。)

・いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する
検討会における報告書(平成12年3月27日)

厚生労働省で栄養機能食品に関する項目において
具体的な上限、下限が定められており、健康増進法に
おいても必要な項目が定められています。

○栄養機能食品に関する項目
(厚生労働省)

科学的根拠までは述べられておりませんが、国が定める
基準によって摂取量がある程度定められております。
はっきり言わせていただきますが、ビタミン、ミネラルは
基本中の基本です。サプリメントの観点でいえば、ある意味
一般常識です。

ビタミンは脂溶性ビタミン、水溶性ビタミン、ビタミン様物質が
ありますが、特にビタミンAの過剰摂取(主にレチノール)に
おいては奇形児が生まれる恐れがあると言われている成分
です。ビタミンKの過剰摂取においては溶血性貧血や過ビリル
ビン血症の原因になります。ビタミンDはの過剰摂取は
カルシウム血症や肝機能障害などを招く恐れがあります。
脂溶性ビタミン全般で体内に蓄積するため、あまり過剰摂取
はお奨めできません。

水溶性ビタミンであってもビタミンC等の過剰摂取においては
胃を痛めたり、1日1000〜1200mg以上の摂取で下痢を
起こしたりする可能性があります。私の親は1000mg程度の
ビタミンCを摂取すると、下痢を起こす確率が非常に高いです。
ナイアシンは1日100mg以上の摂取で皮膚紅潮、ヒリヒリしたり、
掻痒感が起こる可能性があります。葉酸の過剰摂取は
悪性貧血の発見を遅らせる原因になります。

ナトリウムにおいては高ナトリウム血症や高血圧などが起こる
可能性もあります。むしろ食塩や醤油等の過剰摂取は薬学で
考えられているのは、一般的にリスクの増大が懸念される
成分であり、案外危険なものに該当するのでは無かったの
でしょうか。

薬学は難しい事は自分自身、理解できない部分がほとんどで、
納得ができます。ただ、難題に挑戦されることも大切ですが、
ビタミン、ミネラルは人間にとって必要な大原則の成分です。
それをこのような方がたくさん摂取しても副作用はないと
明言される方がおられる以上は、薬害被害の方が第三類
医薬品の郵送も駄目だと言われる理由の一つではないかと
思います。

まあ、もうこれ以上はこの一件では何も述べる気はありません。

・薬事法に関する請願書です。
医薬品の販売に関する請願書(PDF)
(自分が思うところを考察および請願しています。)

まあこんな感じです。
投稿者: satlab
「頭がよい事」はある分野で、すばらしい知識をお持ちであること
ではあると思う。しかし、「頭がよい事」=「現場で働ける、実用的
である事」とは訳が違い、「頭がよい事」=「マナーがある」とも
訳が違います。

私が言いたいのは、「頭がよい事」が全てではないと言うことです。

それは固定観念にとらわれず、あらゆる考え方ができ、努力する
ことで独創性があり、理論、現場の双方をバランス良く理解しよ
うとする事で実用的であるのではないでしょうか。

実は、こんな話をしたのは「マナー教育」について改善すべきだ
と私は思うからです。これはある意味、インターネットでの
マナーにも結びつきます。

学校というところ=成績がよい人間を育てるということは確かに
良い事です。しかし、生きていくために必要な知識やマナー、
常識も教えていくところでもありました。

しかし、最近ではモンスターペアレントなどの人間も多いと
言われています。自分の親は自分が学生だったときは「マナー
などがなっていないときはケガをしない程度にひっぱたいて
くれ」といっていた程です。現在ではほとんどの親はそれは
「体罰」と言われるのでしょう。

なかなか難しい部分も多く、一般的なマナーの欠如が大きく
問題化していると私は思います。それはインターネットで
も同じです。

良い例を挙げたいと思います。

自分が登録販売者ですが、郵送に関して最近とある薬学部の
学生から「馬鹿」とか「あなたは法律を厳守するらしいが、
厳守していると社会に順応や対応ができなくなる。」とか、
「法律のコピペなんて中学生でもできる。」とかある意味、
罵声的な文章をとあるSNSで浴びせられた事があります。

そうでしょうか。

主な内容としては、薬事法は業とする場合であって、
個人的に譲渡する場合には薬事法は関係ないという内容で、
それに対して、薬事法第55条にて個人的な譲渡は禁止
していますよ。と指摘しただけです。実際に個人的な
譲渡は禁止されております。

特に掲載をする際の情報としても誤りがあり、誤解を
招きかねないということで指摘を入れただけです。

薬学部の方は確かに薬学などの知識に関してはすばらしいと
思います。それにしては薬学の知識には詳しいのにもかかわらず、
「日本は法律によって物事が決まっているのに、ばれなければ
違法にはならないから良いじゃん。」と言われる方がおられる
事にビックリしました。

なおかつ、専門的な勉強をなされておられる方が業とするもの
だけが薬事法であって個人の譲渡には薬事法の制約を受けないと
述べられること自体、内容を理解されておられないことも
問題ではないのではないでしょうか。

それに、本音と建て前を理解されていないですね。
反論はせずに私は黙ってみていました。

自分はこのような方が薬剤師になられた場合にはきっと法律
はあくまでもルールであって、それを逸脱しても問題ないと
考えることでしょう。だからこそ、医薬品をばれなきゃ良いと
言うことで、郵送して自殺未遂を誘発する様なことをこのような
方が平気でされるのではないでしょうか。自らの都合の良い
解釈を法律でも適用し、解釈した物事で何事も行なわれて
おられるのだと思います。

また、その様な方が自殺を推奨される様な方法をホームページ
に掲載などを行い、歴史ある商品を世の中から消した経緯もあ
るのではないかと思います。専門知識がない普通の人間では
その様なサイトは相当勉強しなければ作成できませんし、
化学反応が関連していますので、濃度計算などの項目も
必要なのではないでしょうか。

情報はできる限り、正しく伝えなければなりません。
しかし、情報が常識から逸脱する様な方向に伝達されたことで
このような無責任さが招く事故は後をたちません。そして、
その様なことをされる方は、きっと、べつに良いじゃんという
自己責任をはき違えているという方がやられておられるのでは
ないかと思います。

過信をしているといつか、ミスや取り返しの付かないことが起こります。

法律というものはそもそも守らなければならないものです。
法律が守られるからこそ、秩序が守られるということではない
でしょうか。全てが自由になんでもできるのであれば、それは
無法主義であり、誰も苦労はせずに自由奔放に生活していると
思います。

つまりは一般的な常識や配慮に欠けている事だと思います。
特に閉鎖空間(特にSNS)とかだとそれが顕著に現れますね。

自分は航空高専の出身です。
専門的な知識において、どちらかといえば基礎を身につけ
学びます。

しかし、いざそれを活用する鳥人間にそのまま公式などを
用いる場合に、実際には役に立つ場合も確かにありますが、
理論だけといいますか、この場合で言う「設計」だけでは
良い飛行機は作れないことに気づくのではないでしょうか。

製作をする際に問題が起こって解決しなければならない
ときに良く年配の技術や経験がある方が言われる「長年の勘」
や「長年の経験」の方がむしろ役立つことも実は多々ある
ことに気づきます。

「理論」はもちろん必要な事です。しかし、現実に起こって
いること「現場を知る、生きていくために必要な常識、マナー、
配慮」といったことも必要なことであり、社会に対して
必要な事です。

非現実的な物事を行なっていると、現実の感覚が麻痺し、
現実では誤りな事を平気で正しいと述べたり、自分のいらいらを
発散させる場所としてのインターネットになっている様な感じが
します。

大阪の携帯電話の学校持ち込み禁止の一件でとある方が
「いっそのこと全員アマチュア無線でも持たせたらどうだ」と
言われていましたが、ある意味正しいと思いますよ。

簡潔ではありますが、アナログ無くしてデジタルなしという
良い例ではないでしょうか。それに私だけかもしれませんが、
理工系としては案外、いじることが案外おもしろかったりしますよ。

全般にいえることはもう少し言い方やマナーと言うことを
騒ぐべきではないのでしょうか。最近では相手の気持ちに
なってとか、思いやりという言葉がなくなりつつあります。
全てはマナーや思いやりが教育には必要なのではないでしょうか。

頭がよい人間、テストができる人間=天才という訳では無いと
思います。ある意味、わからない部分などにおいては誤りを
認め、独学で学ぶことも必要です。

聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥ということもありますが、
全てを聞くと言うことではなく、自分で学ぶ独学という事が
結構必要だと思います。

登録販売者試験の時に薬剤師の方には必要最低限の事で
確認程度として聞いていませんでした。ほぼ独学です。
試験対策とかなんかありますが、独学ができる人間なら
案外簡単に試験に合格することができます。それに、
登録販売者試験の場合には、実務経験で学んだことも
活かせます。経験があると案外覚えているものです。

楽をしてもいづれは苦労する。そういうことです。
私は学力だけが全てではなく、社会にも学力だけでは生きて
いけないと言うことです。マナーや常識も必要、生きていく
ために必要な事項も必要ということです。

・薬事法に関する請願書です。
医薬品の販売に関する請願書(PDF)
(自分が思うところを考察および請願しています。)

まあこんな感じです。

December23日Tuesday: 要望書ですか・・・

私は最近思っている全国薬害被害者団体連絡協議会の
「要望書に関する」矛盾については以下のとおりです。

1.要望の意味を理解しておられない。
 要望とは「物事の実現を強くのぞむこと。」であり、本来
提出されなければならないのは、要望書ではなく「請願書」
です。そして国民が有する権利は請願権であり、要望すること
ではありません。また、請願権は差別をするためのものでも
ありません。この辺をひどく勘違いされていらっしゃいます。
法律から勉強をしなおしていただきたい。
 それに、この場合には要望書の時点で法律的な定めに従って
おられません。あくまでも省令案であり、決まっていないものに
対して法律を厳守しなさいと要望されることに関しては矛盾
されておられます。

2.ネット公開は利便性を最大に生かした要望書ですが?
 ネットの通信販売が嫌ならネットをしなければよろしいので
はないでしょうか。インターネットの利便性を最大限に生かし
た方法で公開されるとは、どうも腑に落ちませんし、矛盾して
おられます。ネットのことで悪いだの言うのなら、そういう
人間は使わないでほしい。自由には責任が伴うこと、権利
には義務が伴うことも知らない人間にインターネットの販売が
禁止とははっきり言ってしまえばいわれたくもありません。
 いっそのこと、ネットが嫌いな人間はネットをしないことを
啓発し、「子供がネットを行う事は自由であるが、ネットを行う
権利を取得した際は、親が管理する義務負い、責任を取る」と
電波法でも良いので定めてくれませんかね。
 ネットやテレビを見たり、行うのは自由ですが、責任もある
ということも忘れないでいただきたい。

3.自分たちは特権があると勘違いされている。
 安全性を述べられることに関してはそれは非常にすばらしい
事だと思います。しかし、不適切使用したからインターネット
販売をやめなさいという述べる行為や、チェックをつけることを
パソコンのソフト利用契約と同じ原理と言い張った花井氏に私が
申し上げたいのは、「あまりにも自己責任」という言葉がなさ
過ぎます。
 先日の自殺未遂の一件では救済にも該当しない「不適切使用」
です。また、19歳は日本では子供であり、インターネットの回線
契約者は親が名義人です。また、故意に自分が成年であると
年齢を偽ったり、親権者の同意があると偽って契約した場合は
未成年者取消権が認められません。
世界的に考えると「子供権利条約」にしたがって、18歳以上は
大人であり、成人していますので、自らの責任で使用した「自己
責任による使用」ということになります。
 国民には法の下での平等が定められています。確かに適正に
使用して薬害によって副作用などが起こったことに関しては保障
などがされなければなりませんが、それ以外もしくはそれ以上に
関しての特権に関しては法律上でも定めはありません。
 花井氏に特に言いたいのは、「モンスターペアレントですか」
といいたいです。「購入時の契約方法も理解できないのに販売を
やめろといわれるのは変ですよ。(チェックをつける行為が契約
に同意することを理解されていらっしゃらない訳ですし。)」
何事もそうですが、通信販売は薬事法のみに従わなければなら
ないというわけではありません。特定商取引法、民法などにも
従わなくてはなりません。何事もそうですが、「無知ほど怖い
ものはない」と思います。

4.改正薬事法はインターネット販売を予定していない?
 ところで、改正薬事法はインターネット販売を予定して
いない、対面販売の原則は安全の確保とどなたがどのように
決められたのですか。花井氏に明確に問わせていただきたい。
具体的な制定方法についても明確に回答をお願いしたいものです。

5.通信販売の専門家がいないのに通信販売の禁止?
 厚生科学審議会 医薬品販売制度改正検討部会 報告書につい
ては、通信販売業者のメンバーがどこにもおられませんが、通信
販売に詳しくない、インターネットにも詳しくない方々が無知の
まま決められたことに関しては、矛盾しています。
 私がこのメンバーに特に問いたいこととしては、どこまで
ネットに関して詳しいのか(サーバーとか、ネット技術とか
使用して何ができるのか理解できているのか)、医薬品販売の
資格を持っておられるのかということです。

最近のこの一件に関して私が思うことは、
「歩みよりもなければ、自由には責任が伴い、権利には義務が
伴う考え方もなければ、通信販売が何の法律で定められている
かも理解できておられないのに要望を平気で行うとは、すべて
がどちらかといえばモンスターペアレントや固定観念の塊で
はないでしょうか。また、ある方法で陥れるとか汚い方法は
止めにしていただきたい。非常に客観的から冷静に見ると
遺憾に思います。」


「安全とは何であり、総合的な安全性とは何か?」
という根本的で、ごく普通の当たり前のことですが、国民の
誰もが思うところではないでしょうか。

販売方法を対面のみにすれば安全は確保できると非常に
皆さんは勘違いされていらっしゃいます。もし、方法を規制
するだけで安全が確保できるのであれば、SJS、TEN、アナ
フィラキシーなどの「全ての予測不可能であり、重篤な副作
用も全て解決し起こる事はない。」ということになっていなけ
ればなりません。

また、いつも思うこととしては、何でも全国薬害被害者
団体連絡協議会の方々は、「言えば聞いてくれる」とある
意味、特権が認められておられると勘違いされていますが、
法の下での平等が意味するのはこのようなことではありま
せん。法の下での平等とは、憲法第14条に従い、「人種、
信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的
又は社会的関係において、差別されない。」と定義されています。

販売方法の規制が安全性の完全な確保であれば誰も苦労は
しないと思います。安全とは何かということをさまざまな
方向性から検討していかなくてはならないと私は思います。

医療全体を見直すべきものは見直し、負担をさせるところは
させる事が重要だと思います。何度も言いますが、「安全性
の確保も重要、医療崩壊危機の解決も重要」なのです。

そういえば次回の内閣は民主党の方になるかもしれませんが、
薬害被害者の福田衣里子氏が出馬を表明し、公認として
お認めになられる事や重要な時期に通信販売にとって都合の
悪いことを発表する(副作用報告がなされたと前原前代表の
質問に関して厚生労働省が初めてネットでの購入で副作用
報告があったと回答していたりすることに関してなど)とか
されておられる以上
は、このブログを冷静に見られて
おられる方々は、特定の業種や利権をほしいままにする
党には投票しないと私は思います。

・薬事法に関する請願書です。
医薬品の販売に関する請願書(PDF)
(自分が思うところを考察および請願しています。)

まあこんな感じです。
投稿者: satlab
昨日、思い切ってPSPを購入しました。
自分はバリューパックではなく、
PSP-3000の本体+アクセサリーパックですね。
そして、モンスターハンターポータブル 2nd Gを購入。
もちろんBEST版ですね。

実はモンスターハンターについては妹と弟も持っていて、
なぜかやる気になっているので、一緒に狩り等を手伝って
もらっていますね。まだまだ慣れていないので、がんばって
慣れなくては・・・

まあせっかく購入した訳なので、今後も様々なゲームを
少しずつやっていこうと思います。自分はなぜかこういう
ゲームになると剣士にはならないんですよね。

どちらかといえば、ガンナーや弓の部類ですね。
実際にFPS感覚でできるからだと思います。

・薬事法に関する請願書です。
医薬品の販売に関する請願書(PDF)
(自分が思うところを考察および請願しています。)

まあこんな感じです。
投稿者: satlab
・請願について
 最近よく見かけるのは請願しましょうとか、請願書という書類
です。私も今回のこの医薬品の通信販売に関する事について請願
書を作っています。

 請願書というものには大きく分けて2種類あります。
 1.国会法に基づく請願書
  国会の請願は、議員の紹介によってなされなければならず、
  委員会の審議を経て議院によって採決されます。採択された
  ものは内閣に送付される。内閣はその処理について国会に
  報告しなければなりません。

 2.請願法に基づく請願書
  日本国憲法第16条に定められた請願を行う権利で、国務
  請求権の一種であるとされ参政権的役割と解される請願書。
  特に日本国憲法第16条に記された公務員の罷免や法律の制定
  あるいは、改廃または損害を請求する事を示します。

ただし、請願権の行使については本当は日本国憲法第16条で
定めるところの「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、
命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に
請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる
差別待遇も受けない。」というものです。

つまり、良く勘違いされるのは、請願書については、ある特定の
利益や業種を保護したりするものなどといったものに行なうもの
ではありません。また、平穏に請願する権利であって、喧嘩や
議論を行なうために行なうものでもありません。あくまでも平穏
(変わったこともなく、穏やかである・こと。そのさま。)に
述べなくてはならないのです。

ですから、自分は様々な形でのメリット、デメリットを請願書と
いう形で請願する権利を行使することで、マスコミの手段などに
とらわれず、冷静に様々な考え方をしてみた結果を自分なりに
考えて平穏に請願しています。

・見解
 見解というのは物事に対する見方・考え方。解釈や評価の仕方
を示しています。つまり、チェーンドラックストア協会などが
声明を出した見解というものは、本来であれば物事に対する見方・
考え方、解釈や評価の仕方を述べるものでなくてはなりません。
 特定の販売方法や禁止の要求など、限定する様な事は述べる
ことはできないのですが、これまた通信販売を全面規制しなけれ
ばならないといった内容の見解を声明によって述べられています
ので、おかしいと思います。

 本来であれば声明というのは「自分の意思を多数の人に向
かってはっきり知らせること。特に、政治上・外交上の意思を
述べること。」であって、この中での意思というのは、「心の中に
思い浮かべる、何かをしようという考え。思い。」ということです。

この見解に対する声明をするという言葉が意味するところは、
「見方・考え方。解釈や評価の仕方を心の中で思い浮かべ、
何かをしようという考え、思いを多数の人に向かってはっきり
知らせること。」になります。

つまり、「見方・考え方。解釈や評価の仕方。」に関して心の中
で思い浮かべ、何かをしようという考えや思いを多数の人に
向かってはっきり知らせることになります。

見解については、特定販売方法や特定業種などを限定する
様な事、もしくは決定するといった意味ではありません。

・陳情
 請願のうち、実情を一切打ち明ける事を陳情といい、政治用語
としては、ある問題についての決定権をもつ上位の者に実情を
説明することを主に言われます。特に、国会や官公庁に実情を
述べ、善処を要請することという意味で使う。これは、日本特有
の請願の形式と言われています。なお、地方議会では、議員の
紹介のあるものを請願、ないものを陳情と称し、原則として同様
に扱うことがあります。
 陳情というのは実情の一切を打ち明けることを言います。
つまり、現時点での実際のありさま。本当の事情等を本来であれば
説明するためのものですので、こうでなければならないと要求
したりするものではありません。

・嘆願
 詳しい事情を一切打ち明け一心に同情心に訴えるように嘆き願う
事を嘆願または、懇願、哀訴、哀願といいます。これらは、国や
地方自治体といった国家機関ではない法人や個人に対して特に、
通常では不可能である事を頼むと言った事柄が多いといわれて
います。また、何らかの処分を受ける物に似対して罪の軽減または
重罰にしてもらおうとすることも嘆願という。いずれにしろ、
相手の同情心に訴えるため、客観的に見ると妥当とは言い難い
ものです。つまりは嘆願する事は通常はそれによって決定される
などといったことがあってはならないということです。

 国会法、請願法は、請願をする権利を有してはおりますが、
喧嘩をするためや限定した方法や特定業種、特定利益について
本来では述べるものではありません。

 あくまでも平穏に請願するためには様々な考え方を用いてみた
時の全体的なメリット、デメリットなどを含めた、比較的平穏で
あって、比較的平等な請願で無ければならないと私は思います。

※そういえば、もしこの一件が本当なら日本薬剤師会も変ですよ。
 医薬品の郵送まで禁止する省令案の一件で、不確定情報ではあり
ますが、日本薬剤師会に加入されていらっしゃる町にある薬局さん
が郵送ができなくなる事が困ると日本薬剤師会へ請願をされた時に
日本薬剤師会側は「今まで郵送されていた方などに関しては限定的
に大丈夫なように努力します。」との趣旨の回答を得たと聞きま
した。もしこの件が本当であれば、反対をしておきながら、一方で
容認するとも取られかねない趣旨の回答をするとは非常におかしい
ですね。どう考えてももしこの一件が本当であれば日本薬剤師会は
矛盾だらけということになります。

・薬事法に関する請願書です。
医薬品の販売に関する請願書(PDF)
(自分が思うところを考察および請願しています。)

まあこんな感じです。
投稿者: satlab
「派遣切り」防止策など雇用4法案、参院で可決されたそうです
が、最近、特にニュースでは派遣、派遣と騒がれていて、生きて
いくためにはとか騒がれております。しかし、果たして派遣を完全
に保護することは良いことなのか、疑問に感じることが多々あります。

正社員で解雇された人間も生きていくために相当苦労しておら
れる方々も多いはずです。また、派遣という意味や内容や性質
に関して理解をした上で雇用され、仕事をされておられたのでは
なのでしょうか。

派遣先は契約期間中は正当な理由無く派遣契約を解約する
ことはできません(派遣法27条)となってはおり、今回の雇用4法
案が可決しましたが、逆に言えば、ここまで世界的に危機的な
状況で、長期的な会社の存続のためにやむを得ず解約せざるを
得ない状況にある訳です。

先日も言いましたが、会社を政府が救済するということであれば
雇用を続けると思いますが、そうでなければ会社の経営が傾い
て倒産に繋がる場合もあり、余計に失業者を増やすだけではな
いかと私は思います。

私としては就職の氷河期と言われた年が結構前にあって、自分
達の代の時には全く救済しなかったのに、今頃危機的な状況と
救済をするというのは私は矛盾していると思います。それに正社
員で解雇された人間も困っている現状もあるわけです。

派遣を一度経験してしまうと、正社員として働こうと思ったときに、
派遣で経験した業務の内容(例えば定時に仕事を上がるとか、
一部の人間は責任を持って仕事をしない)などを全て捨てられる
かということになると思います。果たしてこれらを完全に捨てるの
は難しいのではないでしょうか。

人事の方はこのような事を考えるのではないでしょうか。

行政が臨時職員として雇用するという話もありますが、派遣に
対してまた税金が投入されれば、なぜ今まで救済してくれな
かったのに、今になって派遣の人間に税金を投入しなければ
ならないのかと思う人間だって出てこられると思います。

冷静に考える方は案外多いのではないでしょうか。

派遣を受ける人間にも責任がありますが、派遣として派遣された
側の責任もあると私は思います。あえてなんどもいいますが、派
遣をする自由を得たときには、派遣をするに当たっての責任が
伴うわけです。

その辺を理解していただきたいと思います。

・薬事法に関する請願書です。
医薬品の販売に関する請願書(PDF)
(自分が思うところを考察および請願しています。)

まあこんな感じです。
投稿者: satlab
読売新聞が通販を嫌っておられるようなので、あえて名前を
出して反論しますが、テレビ通販は特に誇大広告なども問題に
なっている以上、このような事例はいくらでもあります。
ネット販売ではこういった事は利用規約にきちんと記載して
あるはずです。

そんなに「自己責任を負うこと」が嫌ですか。
自己責任が嫌ならテレビも見ない、インターネットもしなければよい。
こんなに簡単なことはない。必要に応じてテレビやパソコンを
片っ端から壊せばいいだけでしょう。行なっているのにもかか
わらず何でも苦情を言われるのは変ですよ。

そうですか、ならこの理論を用いるのであれば、「読売新聞は
自分に合っていない新聞だから返金してほしい」と申告して
返金を要求すれば読売新聞は当然返金してくれるのですね。

読売新聞には、「自己責任を勉強しなさいよ」といいたいものです。

先日の薬の一件であっても、確かに販売した方にも責任があると
思います。しかし、購入した側は19歳(現在は22歳)であり、
当時は未成年であって、親はインターネットを行える権利を
取得したわけです。親がそれに対して監視するのは親の義務で
はないんでしょうか。それこそ無責任と声を出して読売新聞は
言うべきではないのでしょうか。回線の名義人は成人者である
「親」です。それに、適正使用による副作用ではなく、救済にも
該当しない「不適切使用」の事例ですよ。


この一件に関してもおかしいと思います。
それに安全という考えに対しても規制を全てすればよいと
考えるのもおかしいと思います。

特に「テレビの通信販売なんかはお客様が自らの意志」で購入
されますよね。雰囲気以前に我々購入者が判断し、購入する
わけです。それに対してなぜ「サイズが違うから返品・交換」
といった責務をメーカーや販売店が負わねばならないのか
疑問です。

私は最近、声を出して言いたいことがあります。
1.「自己責任」という言葉がなさ過ぎる。
2.「自己責任」という意味を理解していない。
3.自由には責任が伴い、権利には義務が伴う。
4.親はさまざまな権利を取得して、義務を伴っているのに
それを遂行せずに自分の責任ではなく、なんでも人の責任に
したがる。だからモンスターが多すぎるのではないでしょうか。
5.一般常識の欠如が著しい。
6.消費者を甘やかし過ぎている。

特に3については自分が高専に入った際に学んだことですよ。
基本中の基本ではありますが、実行は非常に難しいものです。

読売新聞は本当に自己責任という意味、自由には責任が伴い、
権利には義務が伴うという事を勉強し直していただきたいと
思います。

・追記。
 自殺を図った埼玉県の男性(22)の父親は同日、薬害被害
者支援団体の「薬物オンブズパースン会議」とともに、厚生労
働省に対し、同様の事例が他にないか、全国の実態調査を
求める要望書を提出した。会見で、父親は「息子は、こんなに
簡単に24箱も買えたりしなければ、自殺を思いとどまっていた
かもしれない。このままでは同様の事例が2人、3人と出てくる
ことが心配だ。薬はネット販売になじまず、ネット販売はやめて
ほしい」と訴えた。

以上の様な事もありますが、「保護者の自らがインターネットを
する権利を得ているのにも関わらず、自分の子供に関する
監視の義務を放棄し、他人に責任を押しつける」のは「権利を
得ていたのにもかかわらず、義務の遂行を怠ったということ」
は事実であって、そんなことも自己責任ということを理解できて
いないのかと、自分は思います。

ところで男性は問題の薬を2軒の薬局で3箱(1箱12錠)ずつ
購入とありましたが、これは対面販売ですよね。
これも国の通知に違反しているんですが?

販売した側にも責任がありますが、未成年者の管理ができて
いない親も親ではないかと思います。この保護者及び薬物
オンブズパースン会議に関しても「自己責任」、「自由には
責任が伴い、権利には義務が伴う」ということを改めて
勉強してほしいと思います。

まず私が言いたいのはこんなことは、本来であれば、昔で
あればインターネット上でも一般常識的な話だったはずです。
それを初心者歓迎とやってきたのはマスコミでもありますし、
一部のフォーラムとかでもあります。だれでも皆初心者には
代わりはないですが、お願いですから基本的なインターネット
のマナーなどは最低でも勉強してから始めてくださいませんか。

私はインターネットにおいては、ある程度は教育という意味で、
自力で学んでほしいと思いますよ。自分が初心者の時なんて
メーリングリストで厳しくされたので理解できた部分もありますし。
逆にそれが悔しいから学ぶといった事にも繋がっているのだと
思います。

何でもそうですが、「無知より怖いことはない。」ということです。

聞けば解決するということ自体も私は良くないと思います。
親が契約したなら、責任を持って監督しなさいよと言いたいですね。

・ニュース記事
テレビ通販、相談が昨年度は最多に…「契約・解約」7割超
 国民生活センターは17日、テレビショッピングに関する相談が年々増え、
2007年度は2251件と過去最高になったと発表した。
 商品の特長が強調される一方、返品や使用上の注意についての情報が少なく、
解約の相談が目立つという。
 同センターによると、全国の消費生活センターに1998年度から今年11月
までに寄せられたテレビショッピングに関する相談は計1万4539件。特に、
2005年度以降は、毎年約400件ずつ増えている。相談者の66・9%は
50歳代以上。商品別では、健康食品と化粧品が多い。
 相談内容の77・7%は「契約・解約」に関するもの。北海道の40歳代女性は
購入した補整下着のサイズが合わず、返品を申し出たが、認められなかった。
 テレビショッピングは、現状ではクーリングオフ制度が適用されず、解約や
返品方法は事業者に委ねられている。国民生活センターは「消費者は商品購入前に、
返品の可否や条件を確認してほしい」としている。

・薬事法に関する請願書です。
医薬品の販売に関する請願書(PDF)
(自分が思うところを考察および請願しています。)

まあこんな感じです。